贈与のすすめ
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2019年10月1日に、消費税が10%に引き上げられます。
新しく家を購入する場合は、消費税がかかりますので消費税率引き上げによって、負担が増えることになるため購入を急いでいる方がいるのではないでしょうか。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
今回、消費税増税後の住宅取得にメリットが出るよう制度が見直されることになりました。
現行制度では、2021年までに購入した人は、控除期間は原則として10年間、控除は最大40万円。
今回の見直しは、控除期間がさらに3年間延長(合計13年間)されます。
10年目までは従来とおり、11~13年目は「ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。
延長された3年間で、最大建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。
家のご購入をお考えの方は、一度、負担額がどう変わるか試算してみてはいかがでしょうか。
この制度の適用を受けるにはいくつか要件がございますので
ご不明点、ご質問等ございましたら、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。