贈与のすすめ
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仕入税額控除は課税売上高割合分しかできないため、例えば、設立1期目の期末近くで商品を仕入れ、翌期以降に商品を販売する場合、1期目の売上高が上がらなければ課税売上高割合は0となり、1期目に仕入れた商品の消費税の仕入税額控除を受けることができないと誤解されている方がおられます。
しかし、上記の場合でも消費税計算で個別対応方式を採用すれば、仕入れにかかる消費税のうち、課税売上に対応するもの(課税資産の譲渡等に要するもの)であれば仕入税額控除を受けることができます。
例えば、1期目に税込1,100,000円の販売用の商品を仕入れ、1期目に売上が上がらなくても個別対応方式を選択すれば100,000円の還付を受けることができます。
消費税は2019年10月1日以降8%から10%に増税され、令和2年度の税制改正大綱で居住用不動産の仕入税額控除が制限されるなど、消費税の計算は複雑になってきております。
消費税計算でお困りの方はぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!