雇用保険の適用拡大
今回は、平成29年1月1日に改正された、雇用保険の適用拡大についてご案内いたします。
これまで、65歳以上で新たに入社した方は雇用保険に加入することができず、65歳前から引き続いて雇用されていた場合のみ雇用保険に継続して加入していましたが、平成29年1月1日よりこの年齢制限が撤廃され、65才以上でも適用条件(週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込みあり)を満たせば、雇用保険に加入することができるようになりました。
これにより、従来は1回(65歳以降に初めて離職した時)しか受けることができなかった高年齢求職者給付金が、離職し要件を満たすごとに受けることができるようになり(65歳未満の方が再就職→離職を繰り返し、その都度、失業給付を受けるのと同じ)、育児・介護休業給付金や教育訓練給付金等の各種給付金も支給の対象となりました。
特に高年齢求職者給付金は、失業給付と異なり年金と併給可能であるため、65歳以上の年齢の方が働く上で重要なものになると考えられます。
ただし、従来は労働保険料の年度の初日である4月1日時点で満64歳以上の方については、その年度の雇用保険料が免除されていましたが、年齢制限撤廃に伴い免除制度も3年の経過措置を設けて廃止となります。
雇用保険の加入・給付等の手続きについては、是非、CROSSROAD社労士事務所にご相談ください!