「路線価」否定判決について
令和元年8月27日に、東京地裁において衝撃的な判決が下りました。
今回の路線価否認判決のもとになった事案は、相続財産である賃貸不動産の相続税評価額をめぐって相続人と国税当局が争っていたものです。
納税者が相続税申告の際、財産評価を「路線価方式」で算定して申告をしましたが、国税当局は路線価による評価が著しく不適当であるとして、この事案の対象であるマンションについて路線価による評価を認めず、路線価による評価額の4倍近くに及ぶ不動産鑑定評価額によって更正を行いました。
相続人は、更正の取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを提起しましたが、判決の結果、相続人の訴えは棄却され、この事案については路線価による評価を否認して、不動産鑑定評価額で評価することとして、納税者の敗訴となりました。
相続人はこの判決を不服として控訴していますが、なぜ、このような事が起きたのでしょう?