特定新規設立法人について
ご存知の方も多いかと思いますが、法人が設立されてからの2年間は、原則消費税の納税義務が免除されます。しかし、資本金1千万以上で設立された法人については、設立1年目から納税義務が生じます。
そこで、平成18年5月の会社法施行に伴い、最低資本金制度が撤廃された事により、大規模事業者等が会社を資本金1千万未満で設立し租税回避行為が行われていました。
その対策として、大規模事業者等が会社を資本金1千万未満で設立した法人であっても納税義務を免除しない規定が施行されました。