コラム

グループ法人税制(2)資産の譲渡取引

税務

前回は、グループ法人税制の概要について説明しましたが、今回は、特にグループ法人税制における「資産の譲渡取引」について説明します。
法人間で資産の譲渡があった場合は、原則、時価と簿価の差額が譲渡損益として課税対象となります。ただし、完全支配関係のあるグループ法人間は、その法人同士が実質的に一体である、との考えのもと、資産の移転時点では課税されず、一定の事由が生じるまで繰り延べられます。

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グループ法人税制(1)

税務

グループ法人税制とは、平成22年度税制改正にて創設された税制で、それ以前からあった連結納税制度を発展させた形の制度です。グループ法人税制は、完全支配関係(100%の資本関係)にある企業グループを経済的に一体性のあるものとして課税を行うもので、経営の実態に応じた課税を実現できます。グループ間における資産の譲渡、配当、寄付金(法人による完全支配関係に限る)などの取引について、同一法人内でなされたものと見なして、税務上は損益を認識しないというものです。従来からあった、「連結納税制度」との大きな違いは、制度が任意に選択できるかどうかです。

連結納税制度は任意適用で、適用を希望する場合は事前申請が必要ですが、グループ法人税制は強制適用です。ただし、連結納税制度の適用会社は連結納税制度が優先されます。つまり、100%の資本関係がある企業グループが連結納税制度を選択していない場合には、グループ法人単体課税制度が強制適用されることとなります。

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簡単・便利なキャッシュレス納付を利用しませんか?

税務

「キャッシュレス納付」をご存知ですか?
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そこで今回は、納付書を使わず納付する方法やその利便性について、ご案内します。

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新しい財産管理や相続対策として「家族信託」が注目を集めています。「争族」にならないための相続としてこのコラムではどのような制度か、どのような内容かをわかりやすく解説いたします。

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