国税の換価の猶予制度
税金の納付が困難な場合、税務署が財産を差押えて滞納処分を行って財産を換価し、滞納している税金に充当することがあります。
滞納している税金を一度に納付することが困難な場合、従来は税務署に分割納付のお願いをし、換価を猶予してもらっていましたが、平成26年度の税制改正により、納税者の申請による「換価の猶予制度」が創設され、納税者から換価猶予の申請を行うことができます。
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税金の納付が困難な場合、税務署が財産を差押えて滞納処分を行って財産を換価し、滞納している税金に充当することがあります。
滞納している税金を一度に納付することが困難な場合、従来は税務署に分割納付のお願いをし、換価を猶予してもらっていましたが、平成26年度の税制改正により、納税者の申請による「換価の猶予制度」が創設され、納税者から換価猶予の申請を行うことができます。
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う者(以下「源泉徴収義務者」という。)は、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
詳細を見る 平成30年4月より障害者雇用率の算定基礎に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含めることとなりました。これにより民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.0%から2.2%引き上げられ、従業員数45.5人(従来は50人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。
平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
詳細を見るIT導入補助金とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といい、IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)を同事業者の提案を受けて、導入しようとする補助対象者(中小企業・小規模事業者等)に対して、事業費等の経費の一部を補助することにより、経営力向上を目的とした経済産業省が行う支援事業です。
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