国税関係帳簿書類のスキャナ保存について
税務
スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等および自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について、税務署長等の承認を受けた場合、書面による保存に代えて一定の要件の下でスキャン文書による保存が認められる制度です。納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等を図るために、その電磁的記録等による保存等を容認しようとするもので、平成17年度の税制改正により創設され、平成27年度と平成28年度の税制改正により一部改正が行われてきました。
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