コラム

定期同額給与(役員報酬)の拡充について

税務

 平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)

詳細を見る