コロナと整理解雇
コロナショックによる経済危機が叫ばれる中、みなさまの中にも、様々な対策案を念頭に、事業継続戦略を練り直されている方が多くいらっしゃることと思います。
今回は、コロナ禍による業績の落ち込みから、正社員の整理解雇等を検討せざるを得なくなった場合にご留意いただきたい事項についてお伝えします。
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コロナショックによる経済危機が叫ばれる中、みなさまの中にも、様々な対策案を念頭に、事業継続戦略を練り直されている方が多くいらっしゃることと思います。
今回は、コロナ禍による業績の落ち込みから、正社員の整理解雇等を検討せざるを得なくなった場合にご留意いただきたい事項についてお伝えします。
◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは?
雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。
雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。
「感染の疑いがある社員から、その旨の報告があったら…」、「学校の臨時休業が長引き、その保護者である社員が出社できなくなったら…」など、不安に感じていらっしゃることも多いと思います。行政では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に関する支援を行っています。
詳細を見る厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者に向け支援策として助成金の新設・拡充を行っています。
詳細を見る
「病院に寄ってから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない……」「急な迎え要請で少しだけ早く帰りたい……」、
そんな育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。改正のポイントは以下のとおりで、施行は2021年1月からです。