社会保険の被扶養者要件に国内居住を追加
日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として強制加入となります。一方、その家族については、仕送りを受けたり一定の収入要件を満たせば、外国に居住していても被扶養者として給付等を受けることができますが、2020年4月からこの被扶養者要件に国内居住が追加されることになりました。
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日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として強制加入となります。一方、その家族については、仕送りを受けたり一定の収入要件を満たせば、外国に居住していても被扶養者として給付等を受けることができますが、2020年4月からこの被扶養者要件に国内居住が追加されることになりました。
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2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されます。
現在、日本は「労働人口減少による労働力の不足」や「育児・介護との両立」など働き方の見直しが求められています。「働き方改革」は、こうした状況の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じた多様な働き方を選択できるようにし、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。ポイントは次のとおりです。
今年は自然災害等の影響もあり、交通機関の運休による休業を強いられた企業が少なくなかったのではないでしょうか?また、このような場合、出勤しなかった時間に対して企業は給与を支給しなければいけないのでしょうか?
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人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れが拡大されています。特に都市部では外国人が働く姿がよく見られるようになりましたが、外国人を雇用するにあたっては守らなければいけないルールがあります。
平成30年4月より障害者雇用率の算定基礎に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含めることとなりました。これにより民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.0%から2.2%引き上げられ、従業員数45.5人(従来は50人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。