「パワハラ防止法」の施行
2019年5月に成立したパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されましたが、2020年6月(中小企業は2022年4月)からの施行に向け、パワハラに「該当する場合」と「該当しない場合」の具体例を盛り込んだ指針案が厚生労働省より初めて示されました。
詳細を見る会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
2019年5月に成立したパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されましたが、2020年6月(中小企業は2022年4月)からの施行に向け、パワハラに「該当する場合」と「該当しない場合」の具体例を盛り込んだ指針案が厚生労働省より初めて示されました。
詳細を見る日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として強制加入となります。一方、その家族については、仕送りを受けたり一定の収入要件を満たせば、外国に居住していても被扶養者として給付等を受けることができますが、2020年4月からこの被扶養者要件に国内居住が追加されることになりました。
詳細を見る
2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されます。
現在、日本は「労働人口減少による労働力の不足」や「育児・介護との両立」など働き方の見直しが求められています。「働き方改革」は、こうした状況の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じた多様な働き方を選択できるようにし、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。ポイントは次のとおりです。
今年は自然災害等の影響もあり、交通機関の運休による休業を強いられた企業が少なくなかったのではないでしょうか?また、このような場合、出勤しなかった時間に対して企業は給与を支給しなければいけないのでしょうか?
詳細を見る
人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れが拡大されています。特に都市部では外国人が働く姿がよく見られるようになりましたが、外国人を雇用するにあたっては守らなければいけないルールがあります。