障害者の法定雇用率
労務
平成30年4月より障害者雇用率の算定基礎に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含めることとなりました。これにより民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.0%から2.2%引き上げられ、従業員数45.5人(従来は50人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。