適格請求書が発行できない場合の取扱いについて
令和5年10月からスタートするインボイス制度では、原則、売り手である適格請求書発行事業者は、買い手からの求めに応じて適格請求書を発行する義務があります。しかし、例外として適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を交付できるケースがあります。対象事業者は小売業や飲食店業、旅行業などの不特定多数の者に対して販売等を行っている事業者になります。
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令和5年10月からスタートするインボイス制度では、原則、売り手である適格請求書発行事業者は、買い手からの求めに応じて適格請求書を発行する義務があります。しかし、例外として適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を交付できるケースがあります。対象事業者は小売業や飲食店業、旅行業などの不特定多数の者に対して販売等を行っている事業者になります。
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相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、その施行令が令和4年9月27日に公布されました。
本年もいよいよ残すところ約2ヶ月となり、確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告は毎年変更があり、令和4年度確定申告もいくつか変更がございますので、ご紹介させていただきます。
今回は「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」についてご紹介させていただきます。
詳細を見る平成30年、住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めていることが分かりました。 空き家数は少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に、増加の一途をたどっており、管理が行き届いていない空き家が、防災・衛生・景観等の面で人々の生活環境に影響を及ぼすという社会問題が起きています。
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