【少額減価償却資産の特例の活用】
事業で用いられる機械や車両、備品などで、時の経過等によってその価値が減少するものを減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した事業年度で全額経費になるのではなく、予め定められた耐用年数に分割して経費にしますが、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満の資産を少額減価償却資産といい、その資産を取得し事業に用いられた事業年度で、全額費用とすることが認められています。
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事業で用いられる機械や車両、備品などで、時の経過等によってその価値が減少するものを減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した事業年度で全額経費になるのではなく、予め定められた耐用年数に分割して経費にしますが、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満の資産を少額減価償却資産といい、その資産を取得し事業に用いられた事業年度で、全額費用とすることが認められています。
税金の納付が困難な場合、税務署が財産を差押えて滞納処分を行って財産を換価し、滞納している税金に充当することがあります。
滞納している税金を一度に納付することが困難な場合、従来は税務署に分割納付のお願いをし、換価を猶予してもらっていましたが、平成26年度の税制改正により、納税者の申請による「換価の猶予制度」が創設され、納税者から換価猶予の申請を行うことができます。
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う者(以下「源泉徴収義務者」という。)は、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
詳細を見る平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
詳細を見るIT導入補助金とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といい、IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウェア、サービス等)を同事業者の提案を受けて、導入しようとする補助対象者(中小企業・小規模事業者等)に対して、事業費等の経費の一部を補助することにより、経営力向上を目的とした経済産業省が行う支援事業です。
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