小規模宅地等の特例の見直し
平成30年度税制改正案(税制改正大綱)において相続税における小規模宅地等の特例についての要件が見直されることとなりました。
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平成30年度税制改正案(税制改正大綱)において相続税における小規模宅地等の特例についての要件が見直されることとなりました。
上場株式等の譲渡益において、金融商品取引業者等で損益を計算する特定口座を開設し源泉徴収ありを選択すると、原則確定申告する必要はありませんが、上場株式等を売却して損失(赤字)がでたとき、確定申告すると他の口座での上場株式等の売却による譲渡益及び上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)と相殺することができます。
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所得拡大促進税制の適用期限は、平成30年3月31日までに開始する事業年度までとなっていましたが、平成30年度税制改正により、内容を以下のように改正し、適用期限が3年間延長され、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において以下の内容で継続することとなります。
固定資産税は毎年1月1日現在において、土地、建物及び償却資産を所有されている方に課される税金です。
詳細を見る平成29年12月14日に平成30年度税制改正案(税制改正大綱)が決定しました。この改正案の中で特筆すべきものは「事業承継税制の改正」であり、従来の内容から大きく緩和されることになりました。
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