仮想通貨の消費税の取り扱いについて
先日、ビットコイン(仮想通貨)で得た利益については、所得税法上、原則雑所得として課税されるとご案内しました。
今回は、仮想通貨に係る消費税の取り扱いについて解説します。
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先日、ビットコイン(仮想通貨)で得た利益については、所得税法上、原則雑所得として課税されるとご案内しました。
今回は、仮想通貨に係る消費税の取り扱いについて解説します。
今回は、法人がゴルフ会員権を所有した場合、有価証券などと税務上の取り扱いが少し異なりますので、ゴルフ会員権の税務についてご説明いたします。
なお、ゴルフ会員権を営利目的で継続的に売買を行う法人は除きます。
贈与税とは、親から子、祖父母から孫などへ財産を贈与した際に非課税額を超える金額に課せられる税金です。
贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額の合計額により計算し、暦年贈与と相続時精算課税という2つの課税方式があります。
先日、国税庁は、仮想通貨(ビットコイン)を使用したことで生じた利益は、原則、雑所得に該当すると公表いたしました。なお、ビットコイン以外の仮想通貨も同様の取り扱いになると考えられます。
詳細を見る平成31年10月1日から、消費税の税率が8%から10%へ引き上げられるのと同時に、10%への税率引き上げに伴う低所得者層への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
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