会社の解散時の課税について
税務
業績の悪化や後継者がいないなどの理由で会社を解散させるケースがあるかと思いますが、この解散時における課税も注意が必要です。
詳細を見る会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
業績の悪化や後継者がいないなどの理由で会社を解散させるケースがあるかと思いますが、この解散時における課税も注意が必要です。
詳細を見る消費税法では、中小企業者の納税事務負担に配慮して、前々期(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については、前々期の課税売上高が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
詳細を見る平成29年度税制改正において、法人設立届出書などの手続きの簡素化が図られています。
詳細を見る
「早期経営改善計画策定支援制度」
この制度は、資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を作成することによって早期の経営改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者を支援する国の事業です。
平成29年1月4日から、クレジットカードによる国税の納付手続きが可能になりました。
詳細を見る