仮想通貨に関する所得の計算方法等について
平成29年12月1日に国税庁からビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得の計算方法等について、情報が公表されました。
具体的には、以下の9つのケースについて所得の計算方法等を明示しています。
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平成29年12月1日に国税庁からビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得の計算方法等について、情報が公表されました。
具体的には、以下の9つのケースについて所得の計算方法等を明示しています。
土地や建物を売却したことによって生じた利益を譲渡所得といいます。この譲渡所得は、他の所得と分離して所得税や住民税を計算することになっています。
所有期間(5年以下のものは短期譲渡、5年を超えるものは長期譲渡)を区分し、税金の計算を別々に行います。
平成29年度税制改正で決定された「広大地評価の改正」について、平成29年10月5日、改正された財産評価基本通達が国税庁から公表され、「広大地の評価」を廃止し、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」という規定が創設されました。
これまでの面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の形状や奥行きを考慮した補正率で減額する評価方式に見直すとともに、適用要件を見直すこととされました。
税金は国税と地方税合わせて約50種類ほどあり、それらの税金を計算及び納税方法ごとに分類すると①申告納税方式②賦課課税方式③特別徴収方式の大きく3つに分類されます。
詳細を見る平成29年度の税制改正により平成29年1月1日以後に発生した相続又は贈与に係る取引相場のない株式の評価方法が改正されました。取引相場のない株式の評価方法は「原則的評価方式」と「特例的な評価方式」の大きく2点に区分され、それぞれ下記の評価方法が採用されております。
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