コラム

消費税の免税制度

税務

 消費税法では、中小企業者の納税事務負担に配慮して、前々期(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については、前々期の課税売上高が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

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