【所得拡大促進税制 平成29年度税制改正】
税務
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、次の①~③の要件を全て満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。
(限度額は、法人税額(又は所得税額)の10%(中小企業者等については20%))