定期同額給与(役員報酬)の拡充について
税務
平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)
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平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)
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詳細を見る平成29年税制改正において、「スピンオフ」に関する税制上の手当がなされました。
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「事前確定届出給与」とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の届出期限までに所定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に届出をしている給与のことをいいます。
(法人税法34条1項2号)
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種類株式のうち今回は拒否権付株式(黄金株)と議決権制限株式についてご紹介します。