コラム

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直しについて

税務

前回のコラムでは「所得拡大促進税制の見直し」についてのご説明をさせていただきました。
令和3年度税制改正大綱の同じタイミングで、「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し」に
ついても公表されました。こちらも所得拡大促進税制の見直し同様に、コロナ禍における雇用環境を守るための内容と
なっており、新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促すための内容に見直しが行われました。

■令和3年に改正される内容の概要
・現行税制で求められる設備投資に関する要件が削除されました。
・給与等に関する要件が継続雇用者への給与等の比較から、新規雇用者への給与等の比較になりました。

税額控除についても、前期との給与等の増加額の比較から、新規雇用者への給与等の支給額を基にすることとなり、
コロナ禍における失業者への対策を考慮して制度趣旨それ自体が見直されています。
また、適用期間についても令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度と延長されることとされました。
 

■令和3年に改正される内容
~適用要件~
【現行】
①適用年度の雇用者給与等支給額>前期の雇用者給与等支給額
②適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×103%
③適用年度の国内設備投資額≧適用年度の減価償却費総額×95%
【改正案】
①適用年度の雇用者給与等支給額>前期の雇用者給与等支給額
②適用年度の新規雇用者給与等支給額≧前期の新規雇用者給与等支給額×102%
 

~税額控除~
【現行】
・(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%
【改正案】
・控除対象新規雇用者給与等支給額×15%
※適用要件の新規雇用者が、国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者であるのに対し、
税額控除の控除対象新規雇用者は、国内の事業所において新たに雇用した者となるため、
雇用保険に加入していない方の給料等も含めることができます
※控除率の上乗せ措置のための要件を満たした場合、15%から20%へ増額されます.
 

~控除率の上乗せ措置のための要件~
【現行】
・適用年度の教育訓練費の額≧過去2年度教育訓練費の平均額×120%
【改正案】
・適用年度の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×120%
 

中小企業法人にとっては、所得拡大促進税制との兼ね合いがわかりづらいかと思いますので、
ぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!

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