コラム

配偶者居住権とは?

税務

緊急事態宣言が解けましたが、全面解除ではなくまん延防止措置法に切り替わりました。皆様、引き続きお気を付けください。
今回は配偶者居住権について説明させていただきます。

 配偶者居住権とは、2020年4月に新たに施行された権利です。
配偶者居住権とは、「夫または妻がなくなった場合に、その配偶者が原則亡くなるまで引き続き無償で自宅に住み続けることが出来る権利」のことです。このことにより、不動産の権利を「配偶者居住権」と、「所有権」とに分けて考える必要があります。
今までは、夫が亡くなりその夫が不動産を所有していた場合、妻は不動産を相続しないと自宅に住み続けることは保障がされていませんでした。
しかし、配偶者居住権の創設により、妻が配偶者居住権を取得すれば、自宅の所有権を取得しない場合でも自宅に住み続けることが出来るようになりました。
配偶者居住権には、存続期間を設けることができますが、存続期間を設定しなければ、配偶者が生存している間、配偶者居住権は存続し続けます。
 
配偶者が居住権を取得した場合、所有権は他の法定相続人が相続することになります。
居住権と所有権を分けることにより、配偶者は居住する場所、及びその後の生活資金を確保することができるのです。
ただし、配偶者居住権を成立させ取得できるのは戸籍上の配偶者である必要があり、事実上の配偶者には配偶者居住権は取得できませんのでお気を付けください。
 
次に、配偶者がその建物に住んでいる必要があり別居していた場合は居住権を取得することはできません。配偶者居住権は生活拠点が対象となりますので、別荘などには配偶者居住権の対象にはなりませんのでご注意ください。なお、その建物が被相続人の所有物であること、誰かとの共有物でないことも成立要件の一つとなります。
 
以上が配偶者居住権の概要となります。
相続に関するお悩みは税理士法人CROSSROADまでご相談ください。

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