贈与のすすめ
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今回は、役員又は使用人に対する貸付金の利息についての税務上の取り扱いを説明いたします。
法人は、経済的合理性(利益の追求)を目的とするものであることから、取引をする場合には常に経済的合理性が要求されます。したがって、会社が役員又は使用人にお金を貸すときには、「適正な利率」により利息を徴収すべきであり、仮に無利息又は低利による貸付を行ったときは、これに反する行為として、適正利息との差額に相当する部分については、税務上は会社が受け取ったものとみなされ、収益に計上されます。これを「認定課税」といい、法人の場合にはこれが適用されます。
1. 適正利率の算定
役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額は以下の利率によるとされており、無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、原則として、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が給与として課税されます。(国税庁タックスアンサー2606より)
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合・・・・・・その借入金の利率
(2)その他の場合・・・・・・貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
・平成30年~令和2年中に貸付けを行ったもの 1.6%
・令和3年中に貸付けを行ったもの 1.0%
2. 例外的取り扱い
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記1にかかわらず、給与としての課税をしなくてもよいこととされています。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 上記(1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
したがって、貸付金の額が500,000円であった場合の利息は5,000円となるため、この場合には給与としての課税をしなくてもよいことになります。
3. 役員又は従業員の横領と無利息貸付
横領による損失が生じた場合、法人には損害賠償請求権が生じることになり、当該役員又は従業員に対する貸付金を計上することになりますが、これについても上記1の適正利率により計算した額を適正利率として収益計上を要することになります。そして、無利息貸付については、少なくとも当該役員又は従業員が就業中の場合には、役員賞与又は給与としての課税関係が生じます。また、既に退職されている方であっても支払能力があるのであれば課税されることになますが、収入がなく生活困窮状態にあるのであれば、上記2の(1)に準じて課税されない場合もあり得るものと思われます。
ご不明な点がございましたら、税理士法人CROSSROADにお気軽にお問い合せください。