贈与のすすめ
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株式会社の役員には任期があることをご存じでしょうか?
今回は手続きを中心に役員変更の登記についてご説明いたします。
●株式会社の役員の任期について
株式会社の役員とは・・・取締役や監査役のことを指します。
※非公開会社(※株式譲渡制限がある会社のことをさします)の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより最長で選任後10年まで伸長することができます。
●役員に任期が無い会社とは
有限会社・合同会社・合名会社・合資会社の役員には任期がありません。
●役員が任期を迎えた際に必要な手続き
役員が任期を終えたら株主総会での選任決議及び登記が必要となります。
①株主総会決議
取締役・監査役は、株主総会の決議により選任されます。
同じ役員が就任する場合も株主総会での決議が必要となります。
②法務局で登記申請
・登記の期限:役員の任期満了から2週間以内に登記申請が必要です。
なお、重任登記の場合には、定時株主総会で任期が満了し重任されることになるため、定時株主総会の日から2週間以内に登記申請が必要です。
※重任とは、取締役・監査役などが任期満了によって退任し、同じ日(退任と就任が時間的に連続している場合)に定時株主総会で再選、就任することをいいます。
③登記の際に必要な書類
・選任決議をした株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・代表取締役を選定した取締役会議事録等
・定款
●役員の任期を過ぎて登記手続を忘れるとどうなるか?
・過料が科されます!
登記懈怠の場合、会社の代表者は100万円以下の過料に処せられる旨が会社法で定められています。
・12年間何の登記もされていない会社は『解散』の登記がされます。
12年間何の登記もされていない株式会社は、実体のない会社として、登記官の職権により『解散の登記』が行われることになります。
弊社は司法書士法人と提携しております。役員の登記などのご相談は、ぜひCROSSROADグループへご相談ください!