贈与のすすめ
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今回はタイトルのとおり、現在話題となっている「年間売上300万円以下の副業収入は、雑所得として取り扱われる」という国税庁からの法改正案の内容について取りあげます。
1.改正案の内容
この改正案は、令和4年8月1日付で国税庁から公示されました。パブリックコメントで令和4年8月31日まで改正案に対する意見を募集しており、まだ決定はしていませんが、施行される可能性が高くなっています。
詳細な内容としては、雑所得に該当する所得の例示の注意書きとして、
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」
という文言が記載されています。
この注意書きが記載されたことで、主に年間売上300万円以下の副業収入は、所得税における取り扱いが大きく変わる見込みです。
2.従来との取り扱いの違い
従来は副業であっても、要件を満たせば事業所得として申告をすることが可能でした。
今回の改正案が施行されると、その収入がその者の主たる収入であると証明ができない場合、原則として、その収入は雑所得として取り扱われ、事業所得として申告できなくなります。また、この改正案が施行された場合、令和4年の確定申告から適用となります。
3.事業所得として申告できない場合のデメリット
事業所得として申告できない場合に、生じるデメリットは次のとおりです。
① 青色申告の特別控除(10 or 55 or 65万円)がなくなる。
② 赤字の場合、給与所得との損益通算ができなくなる。
③ 赤字の場合、その損失を翌年以降に繰り越せなくなる。
④ 家族などの専従者に支払った給与を経費にできなくなる。
⑤ 青色申告の特例である30万円未満の少額資産の一括経費計上が不可能になる。
4.まとめ
今回の改正案が公示された背景には、サラリーマンが副業で経費を多く計上して赤字を作り、給与所得と事業所得の損益通算をして所得税・住民税の減税をするという手法が横行している現状が影響していると推測されます。
ただし、そもそも国は副業を推進していることから、正当な副業収入であれば、従来どおり事業所得として申告することも可能です。
CROSSROADグループは副業収入のご相談も積極的に対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合せください。