贈与のすすめ
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今年度から企業版ふるさと納税がスタートしました。
青色申告法人が改正地域再生法の施行日である平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、地方創生に取り組む自治体の事業に寄付すると、一定の税額控除が受けることができます。
現在の制度でも地方自治体への寄付金の全額が損金として認められ、税の負担が約3割軽くなっていました。企業版ふるさと納税は、これに上乗せして寄付金の最大3割を税額控除するというもので、これまでの約2倍の軽減が図れることになります。
寄付の対象は、地方自治体の事業のうち、子育てや雇用など、地方活性化に効果が高いと政府が認めたものが条件となっています。寄付額の下限は10万円からとし、少額寄付にも対応しています。
寄付するにあたっては、個人のふるさと納税のような謝礼品は基本的になく、寄付の代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。また、本社が所在する地方自治体への寄付は対象外になる他留意事項がいくつかありますので注意が必要です。
応援したい自治体がございましたらこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。