贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
我々の生活に一番大きくかかわっている法律 “民法” が2023年4月1日施行で法改正がありました。2022年4月1日の法改正では『成人年齢を20歳から18歳に引き下げ』とテレビや新聞などで大きく取り上げられていましたが、今回の法改正はメディアでの取り上げは少ないですが、税務にかかわる内容もありますので、この機会にご確認ください。
【1】相隣関係の見直し
① 問題点
現行では土地の所有者は、『境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる』とあるが、隣地所有者が所在不明である場合等で対応が困難となっている。
② 改正内容
■隣地使用権の見直し・・・隣地使用権の範囲が拡大された。一定の場合において、隣地を使用することが認められました。(現民法209Ⅰ~Ⅲ)
■ライフライン設備の設置・使用権の明確化・・・必要な範囲であれば、他の土地にライフライン設備を設置する権利や、他人が所有するライフラインの設備を使用する権利などが明確化されました。(新民法213の2Ⅰ)
■越境した竹木の枝の切り取る権利の創設・・・一定の場合において、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、枝を自ら切り取ることができることとする。(新民法233Ⅲ)
【2】共有の見直し
① 問題点
土地・建物に関して所在等が不明な共有者がいる場合に、利用する際に共有者間の意思決定ができなかったり、処分ができずに公共事業や有効利用はできなかったりと不都合が多い。
② 改正内容
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することができる。(新民法251Ⅰ、252Ⅰ)
【3】 財産管理制度の見直し
① 問題点
財産管理制度は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっており、財産管理が非効率になりがちになり、申立人等の利用者にとっても負担が大きかった。また土地・建物の所有者が、調査を尽くしても不明である場合には、土地・建物の管理・処分が困難になっている。
② 改正内容
特定の土地・建物のみに特化して管理を行う『所有者不明土地管理制度』及び『所有者不明建物管理制度』を創設(新民法264の 2~264の8)。これにより、土地・建物の効率的かつ適切な管理が実現され、所有者が特定できないケースについても対応が可能となる。
【4】相続制度(遺産分割)の見直し
① 問題点
時的制限がないため遺産分割がされないまま長期間放置されると、関係者の記憶も薄れ、遺産の管理・処分が困難となるおそれがある。
② 改正内容
相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は 指定相続分)による。(新民法904の3)
上記の内容が更に詳しく書かれてある法務省HPの文献もご案内いたします。
https://www.moj.go.jp/content/001360820.pdf
民法の改正内容については、CROSSROADグループにご相談ください。