贈与のすすめ
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今回は、個人事業を廃止し法人を新たに設立して同じ事業を行う場合(法人成り)の留意点についてのお話しです。
現行の会社法においては、法人組織として、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4つの類型がありますが、法人成りをして設立する場合には、これらのうち株式会社または合同会社を選択することが一般的です。
これらについては、資本金という観点からすると株式会社も合同会社も1円から設立することができるため同じということになります。
しかし、設立費用の観点からすると株式会社の場合は15万円の登録免許税のほか定款の認証代5万円がかかるのに対し、合同会社の場合には登録免許税は6万円で定款に認証は不要であることから、最近では合同会社を選択する場合が多くなっています。
1.メリットとデメリット
法人成りのメリットとデメリットとしては、以下のものがあげられます。
(1)メリット
・役員給与(事業主給与)
・役員退職金(事業主退職金)を損金算入できる。
・個人事業で消費税の納税義務がでたとしても最大で2年間消費税が免税となる。
・欠損金を10年間繰り越し控除することができる。
・法人契約の生命保険を損金算入できる。
・役員(事業主)社宅家賃を損金算入できる。
・所得の金額が多額となる場合の実効税率が所得税に比べ低い。
・個人事業主よりも取引先からの社会的信用が得られる。
(2)デメリット
・均等割り(住民税)の負担が重い。
・交際費や寄附金の損金算入額に限度額がある。
・社会保険に加入しなければならない。
・個人事業主と比べ税務調査が入りやすい。
2.税務における留意事項
実際に法人成りをした場合には、所轄庁に対する届出のほかに、以下の点に留意する必要があります。
① 事業廃止年分の貸倒引当金は戻入れのみを行います。
② 繰延資産のうち新設法人に引き継がれないものは、その全額が廃止年分の必要経費となります。
③ 事業廃止後に生じた費用又は損失は、その事業の廃止年分又はその前年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
④ 設立した法人に対する資産の移転の取り扱い棚卸資産の引き継ぎについては事業所得となりますが、固定資産については譲渡所得となります。
⑤ 法人成りに伴い、店舗などの個人所有の不動産を新設法人に賃貸した場合の所得は、不動産所得となります。
ご不明な点がございましたら、税理士法人CROSSROADへお気軽にお問い合せください。