健康経営優良法人の取得メリット
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毎年春は各種保険料率が改定される時期ですが、今年も料率改定が確定しました。そこで今回は、保険料率改定の仕組みと今年の料率についてお伝えします。
■健康保険と介護保険
協会けんぽの健康保険と介護保険の料率は、協会けんぽが負担した医療費と都道府県毎の年齢構成や所得水準の差異を調整しつつ、3月から見直しが行われます。
(健康保険組合や国民健康組合の場合は、変更の時期や料率が異なります。)
・健康保険 ・介護保険
H28年 H29年 H28年 H29年
大阪:10.07%→10.13% 全国一律:1.65%→1.58%
京都:10.00%→ 9.99%
兵庫:10.07%→10.06% *料率 事業主と従業員の合計
奈良: 9.97%→10.00% *厚生年金は9月から改定
東京: 9.96%→ 9.91%
■雇用保険
雇用保険の料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて4月から見直しを行うことになっており、今年は昨年に引き続き、事業主負担と従業員負担の両方が0.1%ずつ引き下げられました。
・一般の事業 ・農林水産、清酒製造事業 ・建設の事業
H28年 H29年 H28年 H29年 H28年 H29年
事業主負担:0.7%→0.6% 事業主負担:0.8%→0.7% 事業主負担:0.9%→0.8%
従業員負担:0.4%→0.3% 従業員負担:0.5%→0.4% 従業員負担:0.5%→0.4%
■労災保険
労災保険の料率は、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、業種毎(労災保険上:53業種)、また3年毎に4月から見直しが行われます。前回は平成27年4月に改定されましたので、今年は据え置きとなりました。
上記のとおり、保険の種類により改定の時期や料率が異なりますので、給与計算をされる際は十分にご注意ください。
■健康保険・介護保険
当月に保険料を控除している事業所:3月
翌月に 〃 :4月
■雇用保険
給与の締が月中の事業所:4月
〃 月末の事業所・当月支給:4月
〃 月末の事業所・翌月支給:5月
給与計算については、是非、CROSSROAD社労士事務所にご相談ください!