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先日、ビットコイン(仮想通貨)で得た利益については、所得税法上、原則雑所得として課税されるとご案内しました。
今回は、仮想通貨に係る消費税の取り扱いについて解説します。
これまで、ビットコイン等の仮想通貨を購入する際は、『モノ』、『サービス』を購入したとみなして、8%の消費税が課されていました。
しかし、実際の店舗で支払い時に利用できるケースが広がってきたことや、支払手段としての地位を確立していることをうけ、消費税課税が撤廃されました。
これにより2017年7月1日から、ビットコイン等の譲渡等に係る消費税は非課税として取り扱われます。ただし、一部の仮想通貨についてはこれまで同様、消費税が課税されるものがあるので、注意が必要です。
非課税とされる仮想通貨の一覧は、金融庁のウェブサイトに掲載される『仮想通貨交換業者登録一覧』で確認する必要があります。
今後事業上の取引においても、仮想通貨が出てくることが想定されるため、消費税の取り扱いには注意しましょう。
日々の税金問題、複雑な税務でお困りの方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください。