贈与のすすめ
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所得拡大促進税制の適用期限は、平成30年3月31日までに開始する事業年度までとなっていましたが、平成30年度税制改正により、内容を以下のように改正し、適用期限が3年間延長され、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において以下の内容で継続することとなります。
1.適用要件
①青色申告書を提出する中小企業者等であること。
②給与等支給額が前年度以上であること。
※給与等支給増加額とは、適用年度に損金経理した給与『雇用者給与等支給額』から、前期の損金経理した給与『比較雇用者給与等支給額』を控除した額です。つまり前期比の給与増加分のことをいいます。
③平均給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加していること。
※平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(適用年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)一人あたりの平均給与のことをいいます。
2.税額控除
給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除
※税額控除額は、その年の法人税額の20%が上限
3.上乗せ措置
1人当たりの平均給与額の増加割合が2.5%以上であり、かつ、次のいずれかを満たす場合は、25%の税額控除(その年の法人税額の20%が上限)
・教育訓練費の額が対前年度比10%以上増加していること。
・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、その経営計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたもの。
なお上記の改正は、平成30年1月に国会に提出され、審議が開始されており、審議の過程においては、一部修正、削除、追加が行われる可能性がありますので、ご留意ください。
改正後の適用要件の詳細等につきましては、税理士法人CROSSROADにお気軽にお問合せ下さい。