贈与のすすめ
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「すまい給付金」とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入された制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、所得が低い人ほどその効果が小さくなります。
「すまい給付金」制度は、住宅ローン減税による減税効果を得ることができない所得層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかることを目的として設けられた制度です。
1.給付の対象となる人
すまい給付金の給付の対象になるのは次のような人です。
・不動産登記上の持分を持っていること
・取得した住宅に自分で居住すること
・収入が一定以下(※1)
・住宅ローン(※2)を利用しない場合は、年齢50歳以上
※1 消費税8%で取得した場合は目安として年収510万円以下、10%になった場合には、収入額の目安は775万円以下。収入は都道府県民税の所得割額 で判断される。
※2 住宅ローンは、償還期間5年以上で金融機関等から借り入れのもの。
2.給付の対象となる住宅
すまい給付金の給付の対象となるのは次のような住宅です。
<新築の場合>
・8%、10%の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・施工中等に第三者機関の検査を受けた住宅であること
・住宅ローンの利用がない場合には、フラット35Sと同等の基準を満たすこと
住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅、住宅性能表示制度を利用した住宅など、施工中に一定の品質か確認される検査を受けている住宅が対象です。
また、新築住宅だけでなく、中古住宅も対象です。ただし、中古の場合には、売主が個人のものは消費税がかからないため対象外です。
<中古の場合>
・売主が宅地建物取引業者であること
・8%、10%の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・売買時等に第三者機関の検査を受けた住宅であること
・住宅ローンの利用がない場合には、取得者が50歳以上であること
3.給付額の目安
すまい給付金の額は購入した住宅の金額には関係なく、申請者の収入額よって消費税額8%の場合で最大30万円、今後10%に引き上げられた場合、最大で50万円の給付を受けることができます。
給付額の目安は、下記のとおりです。
※上記の金額はあくまで目安であって、給付額は収入、扶養家族などの家族構成により変わります。
4.実施期間
すまい給付金制度は、平成26年4月以降に引渡された住宅から、平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に適用されます。
5.給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請します。
また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度とされています。
「すまい給付金」制度を利用することにより、消費税増税後の住宅取得の負担を軽減することができますので、住宅取得を検討されている方は、「すまい給付金」制度を利用することができるかを確認してみてください。