贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
一定の要件を満たさず税制非適格ストックオプションに該当する場合、権利行使時の時価と権利行使価格の差額(利益)について課税されることから、権利行使者において確定申告が必要となる場合があります。
確定申告する際、当該利益はその権利行使者が従業員の場合は給与所得、その他の事業関係者の場合は事業所得もしくは雑所得に該当することになります。
所得税法上、給与所得、事業所得、雑所得はいずれも総合課税所得に分類され、他の所得と合算し、かつ、その所得に応じて累進税率(課税標準の増加に伴って高い税率が適用される税率)が適用されるため所得税の負担が多額になる場合があります。
しかし、仮に同じ会社で複数のストックオプションを保有している場合、権利行使価格や権利行使時点の時価にもよりますが、1年ですべて行使するより2~5年に分割して行使するほうがトータルの税金負担が少なくてすむ場合があります。
ストックオプションを保有されており権利行使を検討されている方は権利行使前にぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!