贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
2020年度税制改正で寡婦控除とは別に未婚のひとり親の税負担を軽くするための新制度導入が論点となっています。
今回は従来の寡婦控除についておさらいします。
■寡婦控除とは
納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
■寡婦控除の対象となる人の範囲
一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
1夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者となっていない人に限られます。
2夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
■寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
1夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2扶養親族である子がいる人
3合計所得金額が500万円以下であること
■寡婦控除の金額
一般の寡婦:27万円
特別の寡婦:35万円
令和元年度の確定申告でお困りな点等ございましたら、税理士法人CROSSROADまで
ご相談ください。