ふるさと納税について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
出張手当とは、出張時の食事代その他雑費に対して領収書の有無に関係なく支払う手当の事を言います
出張手当は、「通常必要と認められる金額」の範囲内であれば、所得税は非課税となり、出張手当を支払う法人側では全額経費計上が可能です。
また、出張手当を活用する為には、「出張旅費規程」という社内規定を作成する必要があります。なので、出張手当は「出張旅費規程」をしっかりと作成しておけば、節税策となります。
現状、出張手当の上限金額は国税庁から公表されておらず、あくまで「通常必要と認められる金額」とされています。
・出張手当の金額はいくらにすればいいんだろう?
・「出張旅費規程」はどの様に作成すればいいのだろう?
少しでも気になられた方は是非、税理士法人CROSSROADにご相談下さい!!