クレジットカード納付
税務
平成29年1月4日から、クレジットカードによる国税の納付手続きが可能になりました。
詳細を見る会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
平成29年1月4日から、クレジットカードによる国税の納付手続きが可能になりました。
詳細を見る この夏、九州では大雨による甚大な被害がありました。近年、地震や大雨による災害が多くみられます。
そこで今回は、災害に関する税務上の取り扱いについて、ご紹介します。
今回は、平成29年の税制改正により改正された、所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除についてご説明いたします。
この改正は、平成30年1月から適用となります。
社員へ支払う給与や個人へ支払う報酬などから所得税を徴収して納付することに煩わしさを感じている経営者の方は多くいらっしゃると思います。
今回は、なぜ所得税を徴収しないといけないのか?について記載します。
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、次の①~③の要件を全て満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。
(限度額は、法人税額(又は所得税額)の10%(中小企業者等については20%))