居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
税務
令和1年12月12日、令和2年度税制改正大綱が公表され、12月20日に閣議決定されました。
例年の改正よりも目立った改正はありませんが、消費税関係では、以前より指摘をされていました
「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度」についての見直しが予定されており、
本業の事業目的とは関係ない金地金等の投資商品を繰り返し売買することにより、
消費税の課税売上割合に占める課税売上高を増やして、
居住用賃貸建物の建設、取得時に支払う消費税の還付を受けることが出来なくなります。