みなし役員制度について
税務
配偶者や親族を会社の従業員として雇っている場合には、注意をしなければなりません。
意外な落とし穴でもある「みなし役員」について説明します。
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
配偶者や親族を会社の従業員として雇っている場合には、注意をしなければなりません。
意外な落とし穴でもある「みなし役員」について説明します。
税理士法人CROSSROADは平成29年10月31日付けで経済産業省より認定をうけ、税務・金融・企業財務などの知識や実務経験といった専門的な事業を通して、中小企業の経営の幅広いサポートを行っています。
詳細を見る令和元年も残すところあと2か月となり、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は令和元年の年末調整におけるポイントを解説いたします。
近年話題になっている「事業承継税制」ですが、平成31年度税制改正において、
個人事業者のための事業承継税制が創設されました。
2019年10月1日から消費税が増税し、10%(又は8%)となりました。
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