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今回は、平成29年1月1日に改正された、雇用保険の適用拡大についてご案内いたします。
これまで、65歳以上で新たに入社した方は雇用保険に加入することができず、65歳前から引き続いて雇用されていた場合のみ雇用保険に継続して加入していましたが、平成29年1月1日よりこの年齢制限が撤廃され、65才以上でも適用条件(週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込みあり)を満たせば、雇用保険に加入することができるようになりました。
これにより、従来は1回(65歳以降に初めて離職した時)しか受けることができなかった高年齢求職者給付金が、離職し要件を満たすごとに受けることができるようになり(65歳未満の方が再就職→離職を繰り返し、その都度、失業給付を受けるのと同じ)、育児・介護休業給付金や教育訓練給付金等の各種給付金も支給の対象となりました。
特に高年齢求職者給付金は、失業給付と異なり年金と併給可能であるため、65歳以上の年齢の方が働く上で重要なものになると考えられます。
ただし、従来は労働保険料の年度の初日である4月1日時点で満64歳以上の方については、その年度の雇用保険料が免除されていましたが、年齢制限撤廃に伴い免除制度も3年の経過措置を設けて廃止となります。
雇用保険の加入・給付等の手続きについては、是非、CROSSROAD社労士事務所にご相談ください!
経営分析指標には様々な指標がありますが、中でも利益管理の代表的な指標として「損益分岐点」があります。損益分岐点とは、売上高と費用が一致する売上高を指します。つまり損益分岐点は、経営者にとって黒字経営を目指す上で非常に重要な指標となります。
損益分岐点を算定するためには、費用を「変動費」、「固定費」の2種類に区分する必要があります。「変動費」は、売上高に比例して増減する費用を指し、代表的な項目として仕入高、販売手数料、外注費などが挙げられます。次に「固定費」は、売上高に関係なく発生する費用を指し、代表的な項目として人件費、地代家賃、広告宣伝費、リース料などが挙げられます。これら「変動費」、「固定費」を用いることで損益分岐点を以下の通り算定ができます。
算式 :損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)
具体例を用いた損益分岐点の算定は、下記の通りです。
事例 :原価率30%、販売手数料率20%、人件費100万円/月、地代家賃50万円/月
算式 :固定費150万円÷(1-変動費率50%)=損益分岐点売上高300万円/月
損益分岐点売上高が算定できれば、黒字化のために最低限必要な販売数量や販売単価の検討などが可能となる上、営業マンに対して販売数量の目標値を設定する際にも明確に指示することが可能となります。
予算設定などについては、税理士法人CROSSROADにご相談ください!
平成29年度税制改正では、サービス業を含めて広く中小企業が行なう生産性の向上につながる設備投資への支援を拡充する措置が講じられることになりました。
現行の中小企業投資促進税制のうち、生産性の高い先進的な設備や生産ライン等の改善に資する設備への投資を対象に即時償却や税額控除ができる上乗せ措置(適用期限:平成29年3月31日)を改組し、新たに「中小企業経営強化税制」を創設。これまで対象外であった器具備品や建物付属設備が対象設備に追加されることになりました。 適用期限は2年間となります。また、中小企業投資促進税制は一部見直しが行われ、対象設備から器具備品を縮減し、適用期限が平成31年3月31日まで2年間延長されることになりました。
今回、創設された「中小企業経営強化税制」の制度内容は以下の通りです。
1.)対象法人
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者
2.)対象設備
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアで、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等に該当する一定の規模以上の設備
【経営力向上設備等】
・生産性向上設備
販売開始から一定期間内のもので、生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
・収益力強化設備
投資利益率が年平均5%以上の経済産業大臣の確認を受けた投資計画に係る設備
3.)特別償却・税額控除
即時償却または7%の税額控除(資本金3000万円以下の法人は10%の税額控除)
4.)適用年度
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に指定事業に供用
これにより、生産性向上設備投資促進税制(平成29年3月31日廃止)に中小企業投資促進税制を上乗せする、かつての制度と似た効果を得ることができるということになります。今回の「中小企業経営強化税制」では、太陽光の即時償却が可能なのかどうか動向が気になるところです。
なお、機械装置に限っては、生産性が向上している機種等に該当する資産で、メーカー等から経営力向上設備等に係る仕様証明書を取得できる場合には、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする特例もあります。
「中小企業経営強化税制」の詳細については、税理士法人CROSSROADにお問い合わせください!!