役員への社宅貸与について
役員に社宅などを貸したとき
会社が役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければ、給与として課税されることになります。
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
役員に社宅などを貸したとき
会社が役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければ、給与として課税されることになります。
2019(令和元)年10月1日から消費税率引き上げ及び軽減税率制度の実施を控えていますが、その後2023(令和5)年10月1日から「適格請求書等保存方式」が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
ふるさと納税は通常の寄附金控除と異なり、住民税の控除がありかつ、自治体からお礼の品を頂くことができる制度です。
税務上、所定の限度額はあるものの、実質2,000円の負担で済む点も魅力的な制度です。
返礼品について競争が激しくなる昨今の事情を考慮して、総務省は税制改正により法的に制限をかけることになりました。
今回は、所得拡大促進税制の改正についてご説明します。
所得拡大促進税制とは、数少ない税額控除制度のひとつで、簡単に申しますと、従業員の賃上げをすると、その賃上げをした金額に一定の割合を乗じた額の税金を控除できる制度です。法人税・所得税の両方に創設されている税制なので、事業をされている企業や個人の方全てが、要件を満たせば適用可能です。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」とは、2021年12月31日までに、20歳以上の人が自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築や取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の費用を、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度をいいます。