コラム

積立NISAの創設

税務

 NISAとは、株や投資信託などの運用益や配当金にかかる約20%の税金が一定額まで0%となる制度(少額投資非課税制度)で平成26年1月からその運用が実施されていますが、平成29年度の税制改正において、新たに積立NISAが創設されました。

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定期同額給与(役員報酬)の拡充について

税務

 平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)

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