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近年、長時間労働が過労死はもとより少子化や男性の家庭参加を阻む原因となっているとして問題視されていますが、この度、安倍内閣は「一億総活躍社会」を実現するための一つの方策として、時間外労働協定(36協定)の運用見直しの検討に入ったと表明しました。
そもそも36協定とはどういったものかというと、労働基準法第36条に規定する協定で、企業と従業員の間で協定を結び労働基準監督署へ届け出を行えば、法定労働時間(原則、1日8時間・1週40時間)を超えて従業員に働いてもらうことができるというものです。
この協定では、残業時間の上限を「原則、1ヶ月45時間」とする基準が設けられていますが、この基準には例外規定(=特別条項)があり、繁忙期や予想外の受注を受けた時等「特別の事情」があれば上限を守らなくてもよいことになっています。
すなわち、実質的に上限のない状況の中、合法的に協定が結ばれるため、「現行の36協定は長時間労働の温床になっている」との見方があり、今回見直しが行われることになりました。
具体的には、最も厳しい見直しとして、残業時間の上限を労働基準法に明記して、上限を超える働かせ方をした企業に罰則を科す案が浮上しています。
今後、36協定に特別条項を付帯する場合でも、可能な限り時間外労働を削減することを今から意識しておく必要があります。