定期同額給与(役員報酬)の拡充について
税務
平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)
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平成29年度税制改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大され、給与の額面だけでなく、個人住民税・社会保険料等を控除した手取り額が同額の場合であっても、定期同額給与として損金算入が認められることになります。
(平成29年4月1日以降の支給)
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(法人税法34条1項2号)