グループ法人税制(6)100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益
今回はグループ法人税制の第6回「100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益」について説明します。
グループ内取引において、特に100%グループ内の法人が自己株式を取得する際の損益処理は、会計および税務上で特別な取り扱いが求められます。以下、具体的な事例と共に説明します。
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今回はグループ法人税制の第6回「100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益」について説明します。
グループ内取引において、特に100%グループ内の法人が自己株式を取得する際の損益処理は、会計および税務上で特別な取り扱いが求められます。以下、具体的な事例と共に説明します。
グループ法人税制の第5回として、「100%グループ内の法人間の受取配当金」についてご説明いたします。
詳細を見るグループ法人税制の第4回として、「100%グループ内の法人間の現物分配」についてご説明いたします。
詳細を見るグループ法人税制の第3弾として、100%グループ内の法人間の寄附等についてご説明します。法人による完全支配関係がある場合、資金の贈与をグループ法人内部の資金移動と捉えるため、グループ内の資金移動が容易になります。
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前回は、グループ法人税制の概要について説明しましたが、今回は、特にグループ法人税制における「資産の譲渡取引」について説明します。
法人間で資産の譲渡があった場合は、原則、時価と簿価の差額が譲渡損益として課税対象となります。ただし、完全支配関係のあるグループ法人間は、その法人同士が実質的に一体である、との考えのもと、資産の移転時点では課税されず、一定の事由が生じるまで繰り延べられます。