ふるさと納税について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、家賃の支払いが困難となった事業者への支援策として、オフィスビルや商業ビルに入居する事業者に対して最大600万円を助成する新たな給付金制度が公表されました。
■家賃支援給付金
家賃支援給付金については、今後変更される可能性がありますが現時点での内容をご紹介します。
(今後、変更・追加の可能性があります)
■対象者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主などが給付対象となります。
飲食や小売の店舗に限らず事務所などのオフィスの賃料も対象になります。
■条件
2020年5月から12月の期間で下記のいずれかに該当するテナント事業者
・5月から12月のうち、1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
■給付額
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の3分の2に相当する額について法人は1ヶ月当たり50万円、個人事業主は25万円を上限に6カ月分支給されます。
また、複数の店舗を運営している場合には、例外措置として、法人は最大100万円、個人事業主は最大50万円まで月額給付額が引き上げられます。
■必要書類
・売上減少額等が確認できる証拠書類等(売上台帳)
・家賃が発生している物件の賃貸借契約書
■今後の流れ
経済産業省は第2次補正予算案の成立を経て6月下旬の受付開始を目指しており、原則オンラインでの申請を予定しています。
このため、給付金が支払われるのは、7月以降になる見通しです。
給付金の制度、申請方法、必要書類で不明点がございましたら、税理士法人CROSSROADにお問合せください。皆様の事業継続を全力で支援いたします。