贈与のすすめ
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福利厚生の一環として社員旅行を計画されている企業も増えてきているのではないでしょうか?
今回は社員旅行の経費の取り扱いについてご紹介いたします。
■社員旅行は経費になるはずが、場合により給与扱いとなる!?
社員旅行については、企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案したうえで、その旅行に参加した人の給与としなくてもよいこととなっています。
次に掲げるいずれかの要件を満たす場合には原則として課税しなくても差し支えないものとされていますが、その金額が多額で社会通念上一般に行われていないような場合は課税することとなります。また、使用人が個人的に行う旅行に要する費用を使用者が負担した場合には、課税対象となることにも注意が必要です。
<課税しなくて差し支えないとされる社員旅行の要件>
① 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要。
<給与として課税される場合>
① 社員旅行に不参加の社員に対し、金銭を支給した場合
② 役員のみの慰安旅行
③ 実質的に私的旅行と認められる旅行
■社員旅行の種類に応じて課税関係が異なる!?
ひとまとめに「社員旅行」としていたとしても、目的が変われば課税関係は異なります。国税庁では、社員旅行に関する取扱いを「従業員レクリエーション」・「研修旅行」として分類しています。
「従業員レクリエーション」については、上記のように詳細な基準があります。それに対し、従業員のスキルアップを目的とする「研修旅行」は、事業のために使った旅費は「旅費交通費」として計上でき、全額損金算入が可能です。また、従業員に給与として課税されません。なお、対象となるのは、会社の業務を行うために直接必要な部分のみであり、直接必要でない部分の費用については、参加した従業員の給与として処理します。
■こんな場合はどうなる!?
滞在日数、参加割合の基準を満たす高額な支払が発生した社員旅行の取り扱いについて
慰安旅行に関する取扱いの基準は、あくまでも少額不追及の趣旨のもとで設けられているものであるため、たとえ基準を形式的に満たしていても、少額不追及の趣旨に反するような高額な慰安旅行の場合には、原則に従い課税されることとなりますので注意が必要となります。
参考文献:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁 (nta.go.jp)
今回は社員旅行の取り扱いについてご紹介いたしました。
多種多様な疑問や不安に寄り添い、解決できる専門家をお探しの方はぜひ、税理士法人CROSSROADへご連絡ください。