贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
上場株式等の譲渡益において、金融商品取引業者等で損益を計算する特定口座を開設し源泉徴収ありを選択すると、原則確定申告する必要はありませんが、上場株式等を売却して損失(赤字)がでたとき、確定申告すると他の口座での上場株式等の売却による譲渡益及び上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)と相殺することができます。
相殺してもなお赤字が残る場合は、その赤字を繰り越して翌3年間にわたって上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得と相殺することができます。
そのためにはまず、赤字(損失額)があることを確定申告することが必要になります。
過去に損失額があったにもかかわらず確定申告していなかった場合、
期限後申告、更正の請求という方法で対応することができる場合があります。
ただし、すでに確定申告をしていて、株の取引を特定口座の源泉徴収ありで管理している方は、修正(更正の請求)は認められませんので注意が必要です。
口座や内容によってそれぞれ対応が異なりますので、詳しく知りたい方は、税理士法人CROSSROADまでお気軽にご相談ください。