贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
中小企業者が次の設備を取得された場合に、
償却資産税が、3年間0%になる特例が創設されました。
①機械装置(@160万円以上)
②器具備品・測定工具・検査工具(@30万円以上)
③建物附属設備(@60万円以上)
※ファイナンスリース資産も対象とされています。
※全て新品による取得が対象です。
※ソフトウェアは対象外です。
この特例を利用するには、工業会から証明書を取得し、設備の購入「前」に、
市町村へ先端設備等導入計画の申請をして、認定を受ける必要があります。
償却資産税の申告書を提出されている中小企業者であれば、活用できる特例ですので、
設備の購入前に是非ご検討ください!
複雑な税務でお悩みの方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください!