コラム

令和6年度税制大綱概要(1)

税務

令和6年度税制大綱概要において、法人の暗号資産税が見直しとなりましたので、今回はそちらについてご説明します。

■法人の暗号資産税見直しへ

令和6年度の税制改正大綱で、法人所有の仮想通貨については、「条件付きで期末時価評価課税の対象外」とされました。

仮想通貨税の見直しは、金融庁と経済産業省の提案によるもので、同税の対象外となるのは、他社発行の暗号資産です。

企業は、「譲渡についての制限や、その他の条件が付されている暗号資産」を、原価あるいは時価で計上できるようになります。

単純保有に対する課税がなくなるため、法人は仮想通貨の繰り越し保有が容易となります。

令和5年7月に一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と共同で金融庁に提出した、「暗号資産に係る2024年度税制改正要望書」が、令和6年度税制大綱に反映されたことになります。

 

■暗号資産(仮想通貨)の取り扱いで、令和6年度税制改正で変わる点

令和6年度の税制改正では、自社発行の暗号資産のほか、「他社から購入した暗号資産も時価評価の対象外にすることができる」ようになりました。(選択制度)

ただし、

①発行のときから、継続して譲渡制限がかけられているもの

②譲渡制限について、暗号資産交換業者に通知されているもの

のみが対象とされます。

 

したがって、全世界で市場に出回っているビットコイン・イーサリアム・リアップなどの多くの暗号資産は、譲渡制限が何もつけられていないので、いままでと変わらず時価評価の対象となります。

 

■暗号資産(仮想通貨)の取り扱いで、令和6年度税制改正でも変わらない点

令和5年7月に一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、「暗号資産に係る2024年度税制改正要望書」で要望している、

(分離課税)

・20%の申告分離課税

・損失繰越控除(3年間)

(資産税)

・相続した暗号資産の譲渡による所得を、取得費加算の特例対象とする

・相続財産評価に過去3か月の平均時価の最低額を選択可

(暗号資産同士の交換)

・暗号資産同士の交換時には課税せず、法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とする

などの要望については、先送りになっている形です。

 

■まとめ

単純保有に対する課税がなくなるため、法人は仮想通貨の繰り越し保有が容易となります。

令和5年度の税制改正大綱では自社発行分を対象外とされましたが、今回の決定は企業負担をさらに軽減することにつながります。

また、煩雑とされていた期末の損益計算が一部不要とはなりますが、依然として株やFXよりも税負担が大きいため、今後は仮想通貨による資金繰りが進むことになる見込みではあります。

 

関係団体が政府に要望を訴えており、申告分離課税の導入や仮想通貨交換時の課税の撤廃を訴えていますが、これらは令和7年度の税制改正大綱で審議される見込みです。

他にも、仮想通貨による所得分の繰越控除などが論点となります。これからの暗号資産(仮想通貨)の取り扱いに注意が必要です。

 

暗号資産(仮想通貨)については、ぜひ一度CROSSROADグループへお気軽にご相談ください。

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