会社員(サラリーマン)でも簡単にできる節税方法について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
今回は、法人がゴルフ会員権を所有した場合、有価証券などと税務上の取り扱いが少し異なりますので、ゴルフ会員権の税務についてご説明いたします。
なお、ゴルフ会員権を営利目的で継続的に売買を行う法人は除きます。
1.ゴルフ会員権の形態
ゴルフ会員権の形態には、主に次の2通りがあります。現在市場に流通しているゴルフ会員権の多くは、①の預託金会員制ゴルフ会員権です。
①預託金会員制ゴルフ会員権
②株主会員制ゴルフ会員権
2.各費用の取り扱い
①入会金
法人会員として入会する場合は、資産に計上します。
資産に計上した入会金は償却が認められていませんが、脱退した場合に返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
②会員権業者への仲介手数料、会員権取得時の名義変更料
これらの費用は、①の入会金に準じて、資産に計上することとなります。
③年会費、年決めロッカー料、会員権取得後の名義変更料
入会金が資産として計上されている場合は、これらの費用は交際費となります。
④プレー代金
その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合は、交際費となります。
※これらの費用は、役員又は従業員の方が法人の業務に関係なく利用するものと認められた場合は、その利用者に対する給与となり、利用者から源泉税の徴収が必要となります。また、その利用者が役員である場合には、役員賞与として、税務上損金として認められない恐れがあります。
3.売却した場合
会員権を第三者に譲渡した場合には、譲渡損益が、譲渡した日の属する事業年度の損金又は益金となります。
4.時価が下がった場合の評価損の計上
会員権相場が下落した場合、原則として評価損の計上は認められませんが、例外的に次の取り扱いが認められます。
①預託金会員制ゴルフ会員権
退会の届出、預託金の一部切捨て及び破産手続開始の決定等の事実に基づき、預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合には、貸倒損失又は貸倒引当金の対象とすることができます。
②株主会員制ゴルフ会員権
次の場合には評価損の計上が認められます。
(ア)民亊再生法により再生手続の開始が決定したなど、法的整理が適用された場合
(イ)事業年度終了の日の株式発行法人の1株当たりの純資産価額が、取得時より概ね50%以上下回った場合
法人の所有するゴルフ会員権を売却したい場合や、新たにゴルフ会員権を購入する場合の税金についてお困りのことがございましたら、CROSSROADグループにぜひ一度ご相談下さい。