特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
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2026年3月16日、中小企業の資金繰りと経営力向上を後押しする新制度『モニタリング強化型特別保証制度』の取扱いが開始されました。この制度は、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握しながら、金融機関・信用保証協会に経営状況等を報告することを前提とした保証制度です。2026年3月16日から2027年3月31日までの保証申込分については、信用保証料について国から1/2相当の補助を受けられるため、資金調達時の保証料負担を軽減できる点が大きな特徴です。
■ 定期的な経営チェックで保証料負担を軽減できる新制度
これまでの融資や保証制度では、決算書などの過去の財務データや担保・保証の状況が重視される場面が多くありました。そのため、足元のコスト高などにより一時的に収益が悪化している企業にとっては、前向きな投資や事業の立て直しに必要な資金調達が課題となることもあります。モニタリング強化型特別保証制度は、認定経営革新等支援機関と連携して月次の財務状況や資金繰り状況を把握し、経営状況の変化を早期に捉えることで、必要な経営支援につなげることを目的とした制度です。中小企業者が月次管理を継続し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出することなどが要件とされています。
(引用:中小企業庁/モニタリング強化型特別保証制度資料)
■ 中小企業にとっての主なメリット
1.保証料負担の軽減
2026年3月16日から2027年3月31日までの保証申込分については、信用保証料について国から1/2相当の補助を受けられます。これにより、資金調達時の保証料負担を抑えることができます。
2.月次管理体制の強化
専門家のサポートを受けながら、毎月の試算表や資金繰り表を確認することで、社内の経理体制や資金管理体制の強化につながります。資金ショートや黒字倒産のリスクを早期に把握し、対応策を検討しやすくなる点も大きなメリットです。
3.金融機関との情報共有の円滑化
月次管理を通じて経営状況を継続的に把握することで、金融機関や信用保証協会との情報共有がしやすくなります。その結果、経営課題が生じた場合にも、早期に相談・対応できる体制づくりが期待されます。
(引用:中小企業庁/モニタリング強化型特別保証制度資料)
本制度の活用をご検討の方は、認定経営革新等支援機関である税理士法人CROSSROADまで、ぜひご相談ください。